HOME > 産業医サービス

事業所向け産業医サービス

貴社で働く方を対象に、健康管理に関する指導と助言、職場の安全衛生の維持と改善を、認定を受けた産業医がご支援します。
常時50人以上の従業員を使用する事業場は、産業医を選任することが労働安全衛生法で義務付けられています。渋谷医院では、人数に関係なく、その業種や業態により健康管理の重要性があると考え、50人未満の事業場様向けにも定期/不定期で産業医同等のサービスをご提供しております。

まずはご相談ください。電話 0761-73-2227

産業医 安全衛生管理

産業医の選任義務について

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を雇用する事業場においては、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行う義務があります。
※企業全体の人数ではなく、拠点毎の労働者数に応じて選任が必要です。
50~3,000人の事業場は、1名以上選任
3,001人以上の事業場は、2名以上選任


ページトップに戻る